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社員 奮闘記ブログ

【鳶の現場】の外国人雇用について

2019.4.5

Employment Policy for Foreign Workers

◾️高まり続ける『外国人雇用の必要性』

世界的な人口は増加していますが、日本の人口は減っており、労働力の確保が課題になっています。
以下のグラフでもわかる通り、日本人の生産労働者数は減少している一方、外国人労働者数は増え続けています。
日本経済の水準を維持する為にも、日本はますます外国人労働者に頼らざるを得ない状況です。
その為には、日本の企業が外国人を受け入れる体制バックアップフォロー体制が必要であり必然であります。

  • 生産年齢人口等の推移

    生産年齢人口等の推移

    内閣府HP参照

  • 外国人労働者数の推移

    外国人労働者数の推移

    内閣府HP参照

内閣府HP
【外国人労働者数】の増加
【日本の生産労働者数】の減少のグラフ
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0220/shiryo_04.pdf

【建設業】としては、2025年までに30万人の受け入れが計画されています。

人手不足の深刻化により、2019年4月から『特定技能』という在留資格が新設されました

◾️在留資格「特定技能」を2段階で新設。
「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ人に与える「1号」は最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格すれば得られる。
在留期間は通算5年で家族帯同は認めない。農業や介護など14業種で受け入れを想定するこれにより、従来認められなかった、建設業などの単純労働に従事できて、最長5年間までの就労が可能です。実習生として3年間在留すれば、母国にいったん帰国しなくても新在留資格「特定技能1号」に移行できるとされています。

1. 外国人が、日本の建設現場で働く為に必要な『在留資格』

①特定技能

2019年4月から新設されることになった資格制度です。
従来認められなかった、建設業などの単純労働に従事できて、最長5年間までの就労が可能です。
建設業としては、2025年までに30万人の受け入れが計画されています。

②身分または地位に基づく在留資格

永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

3.技能

外国の特殊な建築物に関してのみ適用される
ゴシック、ロマネスク、バロック方式、中国方式、韓国方式といった、日本の技術ではない建築現場では、『技能』という在留資格を持っている外国人を雇うことができる。
外国特有の建築技能を要する仕事のみ従事することが認められる為
あてはまる建築現場であっても「技能ビザ」での単純労働は認められない
という制約がある。

4.技能実習生

開発途上国などの人に日本の技術・技能・知識を身につけてもらい、母国に帰ってからの産業発展に役立てて貰う趣旨の制度です。
その為、人手不足を補う為の単純労働は認められていません。
しかし、現実問題として、現場の実態とは異なる企業が多く、社会問題となっています。
2019年4月から入管法が改正され、実習生として3年間在留すれば、母国にいったん帰国しなくても新在留資格「特定技能1号」に移行できることとなりました。

5.資格外活動

『留学』の在留資格の留学生や、『家族滞在』の在留資格の外国人は、原則、日本で働く事はできませんが、『資格外活動許可』を取得することによって、1週間28時間以内までなら働く事が可能になります。
この資格外活動なら、建設現場の単純労働も認められています。

◾️<不法就労という違法行為にならない為に>『外国人雇用』で注意すべき事

外国人が日本で働く為には、入国管理局から働く許可をもらう必要があります。
許可のない外国人労働者は「不法就労」になります。

『不法就労助長罪』不法就労者を雇った場合の雇い主の罰則です。
雇い主は、外国人が「不法就労者」である事を知らなかったとしても、罰則に問われるので注意する事。
こうならない為に、以下の証明書の確認は必ず徹底すること。

2. 【4種類!】外国人雇用の際に確認するべき『公的証明書』

1. 在留カード

●有効期限は切れていないか?
●偽造されたものではないか?(実在する在留カードを悪用するケースあり)
解説図1 偽変造防止対策
●就労制限の有無
●在留資格に基づく就労活動であるか?

2. 外国人登録証明書

外国人登録証明書は,在留カード,特別永住者証明書に変更することとなりますが,一定期間は現在所有している「外国人登録証明書」を「在留カード」,「特別永住者証明書」とみなすことになります。

3. パスポート

在留カードと合わせて、在留期間を確認すること。

4.資格外活動許可証

参照:入国管理局HP

現在取得している在留資格以外の活動内容でアルバイトを考えている場合、現在の資格を保有したまま、申請の手続きをする必要があります。これを「資格外活動許可」の申請と言います。

許可を得ないまま、資格以外の活動を行うと、不法就労と受け取られ、勧告されます。その後改善されなければ、強制送還される可能性も出てきます。

参照URL http://journal.onevisa.jp/steps-for-permission-to-other-activity001

 

 

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